投稿日時: 2021/01/20
野木沢小-サイト管理者
学校教育法第19条には、次のような条文があります。
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」
これを受けて、石川町では、「就学援助制度」を設けています。この制度は、何らかの理由で、学用品や給食費等の就学に係る経費の支払いが困難な御家庭に対して、基準を満たしている場合、就学援助費を支給する制度です。小学1年から中学3年まで対象で、申請はいつでも可能です。なお、小学校・中学校の第1学年においては、入学に関わる用品等に対する支給もあります。支援金は、学校を通して、各学期末に支給されます。
(支給内容の一例です。金額は、年間の支給予定額なので、変更になることもあります。)
・学用品等購入費 (小)11,520円 (中)22,510円
・新入学学用品費 (小)50,600円 (中)57,400円
・学校給食費 (小・中)実費
・卒業アルバム代等(小)10,890円 (中)8,710円
このことについて、支給金額や申請方法、認定基準など、もっと詳しく知りたい方は、学校までお問い合わせください。なお、申請用紙等も学校にあります。「自分が該当するのか」といった内容にも、相談に応じますので、どうぞ御連絡ください。(℡26-1624 教頭もしくは事務の先﨑が担当します。)