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1. 243 自転車のきまり

投稿日時: 2021/08/30 野木沢小-サイト管理者

 本校には、子どもたちが自転車を乗ってよい範囲が、次のように決められています。

低学年・・・家の周り・庭
中学年・・・自分の住む地区内(中野・曲木・塩沢)
高学年・・・野木沢小学区内

 野木沢地区は、前にも書きましたが、主要な道路が何本も走っているため、大きな道路は、交通量が多いです。また、大型トラックもかなり通行します。ですから、自転車に乗るときは、十分気をつけて乗ってほしいです。そして、自転車に乗るときは、必ずヘルメットの着用をお願いします。夏休み中、他地区ですが、自転車に乗って歩道をかなりのスピードで走っている小学生を見かけました。その子どもは、ヘルメットをかぶっていませんでした。また、別の日には、大人の人で、自転車を乗りながら、スマホを操作している人も見かけました。運転しながら、目はスマホを見ていました。どちらも、事故にあわないといいけど・・・と思いながら、すれ違いました。

 さて、福島県には、「福島県自転車安全利用五則」というものがあります。

【福島県自転車安全利用五則】
  1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2 車道は左側を通行
  3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4 安全ルール・マナーを守る
   ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
   ○ 夜間はライトを点灯・反射材着装
   ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
   ○ 運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止
  5 被害軽減のためヘルメットの着用に努める

 まず、「1」にあるように、自転車は車道を走らなければなりません。それは、自転車も「軽車両」という車の仲間だからです。(車と一緒の扱いなので、飲酒して自転車に乗るのは、飲酒運転という違反行為になるのです。)しかし、「歩道は例外」となっています。この例外とは、次の3点になります。

例外1 道路標識で指定されている場合
例外2 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
例外3 道路工事等でやむを得ない場合

 これにより、小学生は、自転車に乗る場合、車道ではなく、歩道を通ってよいことになります。ただ、歩行者いる場合、歩行者の邪魔にならないよう、気をつけなければなりません。

 次に、「5」のヘルメット着用についてですが、「道路交通法」で次のように定められています。保護者の皆様、よろしくお願い致します。

【道路交通法第63の11】
  児童または幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。